校章
校名
校名

東京支部 会則

新潟県立長岡工業高等学校同窓会東京支部 会則
(総則)
第一条
本会は新潟県立長岡工業高等学校同窓会(略称長工同窓会)東京支部と称し、事務所を支部長宅または適宜の場所に置く。
(目的)
第二条
本会は母校及び長工同窓会と連絡を保ち、会員相互の親睦・向上を図り、あわせて母校の隆昌とわが国産業の発展に資することを目的とする。
(事業)
第三条
本会はその目的を達するために次の事業を行う。
  1. 原則として毎年一回総会を開催する。
  2. 会員名簿の維持及び管理を行う。
  3. その他必要と認めた事業を行う。
〈会員)
第四条
本会は東京都、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県に在住する下記のものをもって組織する。但し、他の地域に在住し加入を希望する会員も含むものとする。
  1. 正会員  新潟県立長岡工業高等学校卒業生 年会費を納入している会員
  2. 準会員  新潟県立長岡工業高等学校卒業生 年会費の納入が無い会員
(役員および任期)
第五条
支部長            1名
副支部長         若干名
理事長            1名
事務局長           1名
担当統括理事         5名
理事           若干名
監事             1名
顧問           若干名
  1. 支部長は役員会で選出し、総会において承認を得る。
  2. 副支部長、理事長、事務局長、担当統括理事、理事、監事は支部長が指名し、役員会の承認を得て総会で報告する。
  3. 顧問は支部長が総会に諮り委嘱する。
  4. 役員の任期は2年とし、任期開始は総会報告後とする。重任を妨げない。
(役員の任務)
第六条
  1. 支部長は支部を代表し会務を総理する。支部長に事故ある時は副支部長がこれを代行する。
  2. 副支部長、理事長、事務局長、担当統括理事、理事、監事は支部長を補佐し、会務を処理する。
  3. 顧問は支部長の諮問に応ずる。
  4. 総会の議決事項であって、急を要し、支部長が総会を召集する余裕がないと認めるときは、支部長はこれを役員会の議決に付することが出来る。
  5. 役員会の議決事項であって、急を要し、支部長が役員会を召集する余裕がないと認めるときは、支部長はこれを専決処理することが出来る。
    支部長は専決処理を行った場合、役員会で報告を行わなければならない。
  6. 前4項による処理を行った場合には、支部長は総会において報告を行わなければならない。
(総会)
第七条
総会は支部長が召集し、議長がすべき事項は次の通りとする。
  1. 本会則の制定及び改廃の承認に関する事項
  2. 会計報告の承認に関する事項
  3. 役員人事の報告に関する事項
  4. その他本支部運営につき重要と認める事項
(総会の成立と議長の選出)
第八条
総会の成立と議長の選出は次の通りとする。
  1. 総会は、正会員の出席者及び委任状の総数を加え、正会員の過半数をもって成立。 尚、委任状については、案内を発送した正会員の返信用はがきに 掲載し、その人数の確認を行い成立の報告を総会で行う。
  2. 総会の議長は、役員の中から選出する。
(四役会)
第九条
四役会は支部長、副支部長、理事長、事務局長で構成し、支部長が召集する。
  1. 本会議は、同窓会の方向性を役員会に先立ち論議する。
(役員会)
第十条
役員会は支部長、副支部長、理事長、事務局長、担当統括理事、理事、監事で構成し、支部長が召集し、次の事項を審議する。但し、必要に応じて顧問を召集する事が出来る。
  1. 本会の会務に関し支部長の諮問に応ずる。
  2. 第六条4項に関する事項。
  3. 第六条5項に関する事項。
  4. 第十条1項に関する事項。
(担当部門会)
第十一条
役員会の活動を円滑に行うため、下記の担当部門会を設置する。
  1. 総会・懇親会担当
  2. 名簿担当
  3. 広報・記録担当
  4. ホームページ担当
  5. 会計担当
(会計〉
第十二条
本支部の経費は第四条2項の正会員の年会費、寄付金及びその他の収入をこれにあてる。
  1. 年会費は、役員会において決定する。
  2. 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(議事録)
第十三条
総会及び役員会の議事録は、広報・記録担当が作成をする。

(細則の制定)
第十四条
本会則施行のため必要な細則は、四役会で策定し役員会にて承認を得る。

(付則)
  1. 本会則は平成 5年 7月 1日より施行する。
  2. 本会則は平成16年 7月11日より改正施行する。
  3. 本会則は平成17年 7月16日より改正施行する。
  4. 本会則は平成20年 7月 5日より改正施行する。
  5. 本会則は平成27年 7月 4日より改正施行する。
  6. 本会則は平成28年 7月 2日より改正施行する。
  7. 本会則は令和元年 7月 6日より改正施行する。
  8. 本会則は令和 4年 7月 2日より改正施行する。
  9. 本会則は令和 6年 7月 6日より改正施行する。