東京支部 会則
新潟県立長岡工業高等学校同窓会東京支部 会則
(総則)
第一条
本会は新潟県立長岡工業高等学校同窓会(略称長工同窓会)東京支部と称し、事務所を支部長宅または適宜の場所に置く。
第二条
本会は母校及び長工同窓会と連絡を保ち、会員相互の親睦・向上を図り、あわせて母校の隆昌とわが国産業の発展に資することを目的とする。
第三条
本会はその目的を達するために次の事業を行う。
- 原則として毎年一回総会を開催する。
- 適宜会員名簿を発行する。
- その他必要と認めた事業を行う。
〈会員)
第四条
本会は東京都、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県及びその近隣に在住する下記のものをもって組織する。
- 名誉会員 長工旧職員
- 正会員 新潟県立長岡工業高等学校卒業生
(役員)
第五条
支部長 1名
副支部長 1名
理事長 1名
事務局長 1名
理事 若干名
会計理事 2名
監事 2名
顧問 若干名
副支部長 1名
理事長 1名
事務局長 1名
理事 若干名
会計理事 2名
監事 2名
顧問 若干名
- 支部長は総会において選出する。
- 副支部長、理事長、事務局長、会計理事、理事、監事は総会に諮り支部長が指名する。事務局長は理事長が兼務出来る。
- 顧問は支部長が総会に諮り委嘱する。
- 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
(役員の任務)
第六条
- 支部長は支部を代表し会務を総理する。支部長に事故ある時は副支部長がこれを代行する。
- 副支部長、理事長、事務局長、会計理事、理事、監事は支部長を補佐し、会務を処理する。
- 顧問は支部長の諮問に応ずる。
- 総会の議決事項であって、急を要し、支部長が総会を召集する余裕がないと認めるときは、支部長はこれを役員会の議決に付することが出来る。
- 役員会の議決事項であって、急を要し、支部長が総会を召集する余裕がないと認めるときは、支部長はこれを専決処理することが出来る。
- 前4項、5項による処理を行った場合には、支部長は次回の総会または役員会において承認を得なければならない。
(会議)
第七条
総会は支部長が召集し、議決すべき事項は次の通りとする。
- 本会則の制定及び改訂
- 会計報告の承認
- 本会則により総会の権限に属する事項
(役員会)
第八条
役員会は支部長、副支部長、理事長、事務局長、会計理事、理事、監事、顧問で構成し、支部長が召集し、次の事項を審議する。
- 本会の会務に関し支部長の諮問に応ずる。
- 第六条4号に関する事項
- 第九条1号に関する事項
(会計〉
第九条
本支部の経費は第四条2号の会員の納付金、寄付金及びその他の収入をこれにあてる。
- 納付金は、役員会において決定する。
- 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(付則)
- 本会則は平成 5年 7月 1日より施行する。
- 本会則は平成16年 7月11日より改正施行する。
- 本会則は平成17年 7月16日より改正施行する。
- 本会則は平成20年 7月 5日より改正施行する。
- 本会則は平成27年 7月 4日より改正施行する。